交通事故・労災について

交通事故・労災のイメージ写真

当クリニックでは、交通事故や労働災害(労災)の治療も行っています。
これらは健康保険の対象外となります。
受診される際は交通事故、あるいは労災である旨をお伝えください。
必要な書類がそろっていない場合、治療費の建て替えが発生してしまいますので、ご注意ください。
必要書類等、ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

交通事故について

交通事故では、予期せず激しい衝撃が加わってケガをしてしまうことが多いため、一般的なケガとは症状の出方が異なる場合が少なくありません。
代表的なものとして、「むち打ち症状」があります。

むち打ちは医学用語では外傷性頚部症候群と言い、交通事故時の追突、衝突、急停車時に頭部が前後左右に激しく動くことで引き起こされます。
症状としては首の痛み、頭痛、めまい、吐き気、さらには手先のしびれが現れる場合もあります。
これらの症状は、事故直後には症状がほとんどない場合でも、数日してから現れはじめ、日を追うごとに悪化するケースがよくみられます。

そのため、事故直後は特に症状がない場合も、念のため速やかに整形外科を受診することが非常に重要になります。
当クリニックでは、日本整形外科学会認定の整形外科専門医や理学療法士が、事故にあわれた患者様に寄り添い、様々な症状に対してトータルな治療を行ってまいります。

交通事故にあってしまったけれど、どうしてよいかわからない、あるいは他院で治療したけれども症状が改善されない、後から痛みが出た、などという場合は、当クリニックにご相談ください。

交通事故から治療までの流れ

交通事故にあわれた場合、加害者側、被害者側という立場に関係なく、速やかに医療機関で検査を受け、その後に損保会社や事故の相手方と折衝するようにしましょう。
折衝の際には、検査結果を受けての、障害の程度や将来的に障害が発生する可能性なども伝える必要があります。

まず警察に連絡

交通事故を起こした、もしくは事故に遭われた場合は、まず警察(110番)へ連絡してください。
負傷等でご自身では難しい場合は、近くの方に連絡をお願いしてください。

その際には、相手方の住所、氏名、連絡先、保険加入先などを確認しておく必要もあります。
この情報がないと事故証明書を提出できず、自賠責保険も任意保険も適用外とってしまいます。

医療機関を受診

ケガをしている場合はもちろん、自覚症状がない場合でも、実は損傷を受けていて、後々に症状が現れることも少なくありませんので当クリニックを受診し検査をお受けください。その際は交通事故の患者であることを当クリニックにお伝えください。

事故の加害者、被害者に関わらず、患者様が加入している保険会社に連絡します。
その際、保険会社には、当クリニック名、電話番号、住所等をお伝えください。

その後、保険会社から当クリニックに連絡が入れば、自動車保険適用による治療となりますので、患者様が診療代をご負担することはありません。

当クリニックと保険会社との間で連絡が取れなければ、診療代を一旦立て替えていただくことになります。その後、保険会社からの連絡が当クリニックに入りました時点で、立て替え分を返金いたします。

治療開始
患者様それぞれの症状に合わせた治療を行ってまいりますが、骨の異常を調べるため、X線検査を必ず行います。
治療は、薬物療法・理学療法等のリハビリテーションなどを行います。
痛みなどの苦痛を解消し、機能回復を図るために、患者様に寄り添った治療を行っていきます。
治療終了

症状が改善し、後遺症の可能性が低く、事故前の状態に戻ったと認められれば治療は終了です。
また治療を継続してもこれ以上の改善が望めないとなった場合も一旦治療終了となります。
その場合は後遺障害診断書を作成します。

治療終了となりましたら、保険会社に連絡します(当院からも保険会社へ連絡します)。
その後は、相手方との和解契約(示談)となります。

労働災害(労災)について

労働災害は労災とも言われ、被災した労働者本人またはその遺族に給付金を支給する制度として労災保険があります。
対象となるのは「業務中に起きた災害」あるいは「通勤中に起きた災害」によって、労働者が負傷した・疾病にかかった・障害が残った・死亡した場合で、この「労働者」には、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員なども含まれます。

ご自身に不注意や落ち度がある場合でも、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災保険が適用され、労災申請を行い、労災と認定されれば、労災保険によって全額治療費が支給されるので自己負担はありません。

当クリニックは労災保険指定医療機関です。
同保険で治療される患者様は、受診の際に保険証は提示せず、受付において労災であることをお伝えください。
また、ご自身が労災認定されるかどうかわからないという場合も、お気軽ご受診、ご相談ください。

労災保険による受診の流れ

所定の用紙を入手

ご受診前に、労働基準監督署において「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を入手しておいてください。
なお、この用紙は厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

医療機関を受診

受付時に労災であることをお伝えいただき、治療を受けるようにしてください。
交通事故と同様、症状が改善し、後遺症の可能性が低く、事故前の状態に戻ったと認められれば治療は終了です。
また治療を継続してもこれ以上の改善が望めないとなった場合も一旦治療終了となります。
その場合は後遺障害診断書を作成します。

清算

上記の所定の用紙をご持参いただければ、窓口でのご負担はありません。
ご持参できなければ、一旦ご自身で費用を全額立て替えていただきます(用紙を後日、ご持参していただければ、窓口で返金となります)。